当院が臨床修練病院の指定を受けました 2025年1月16日付で、当院は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条東の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条第5号の規定に基づく臨床修練病院の指定を受けました。これにより、指導医の下で外国人医師による診療が可能となります。 今後、当院では消化器内科にて外国人医師の臨床研修の受け入れを行う予定です。