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外来受診

当院を受診の際は紹介状をご持参ください


当院は、2023年8月1日をもって東京都より「紹介受診重点医療機関」として公表されました。
「紹介受診重点医療機関」とは、紹介状を持って受診していただくことに重点をおいた医療機関のことです。

混雑緩和やスムーズな受診のため、当院を受診の際はかかりつけ医からの紹介状をご持参ください。

紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方

初診窓口にて受付を行います。
紹介状、保険証をご持参ください。

紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない方

 当院では、他の保険医療機関等からの紹介状をお持ちでない方および院内紹介のない方には、初・再診料のほかに「選定療養費」をお支払いいただいております。
 また、症状が安定し他の医療機関へ紹介させていただいた後、紹介状をお持ちにならずに再度当院をご受診された場合は、再診時選定療養費をご負担いただきます。
 なお、令和4年10月1日より診療報酬一部改訂により、選定療養費が下記のとおり変更になります。
 また、当院は、入院を必要とするような重症患者さんや、緊急の処置が必要な患者さんを24時間体制で受け入れる二次救急医療機関です。しかし、診療時間外(17:00~翌9:00)に緊急性の低い患者さんが多く受診されており、本来の役割である緊急性の高い患者さんの受け入れに支障が出ております。そのため、2024年12月1日より、診療時間外についても、時間内と同額の選定療養費を患者さんにご負担いただきます。
 ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
初診時選定療養費 5,500円(税抜 5,000円) 7,700円(税抜 7,000円)
再診時選定療養費 2,750円(税抜 2,500円) 3,300円(税抜 3,000円)
⇒なお下記に該当する方は選定療養費をご負担いただく必要はありません。
① 救急車で来院された方
② 診察の結果、入院または転院が必要となった場合
③ 他院から救急外来受診のための紹介状を持参した場合
④ 当院医師より救急外来での点滴・注射・処置を指示されている場合
⑤ 当院で診療継続中の疾患が増悪した場合で、医師が緊急性があると判断した場合
⑥ 特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象の方(児童医療費助成、ひとり親家庭医療費助成は徴収対象となります)
⑦ 災害により被害を受けた方
⑧ 労働災害、公務災害、交通事故、生活保護による医療扶助の方、自費診療の方

選定療養費について

選定療養費制度とは、地域の医院・診療所と病院の機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行うこと」を目的として、厚生労働省により制定された制度です。

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