当院を受診の際は紹介状をご持参ください
紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方
初診窓口にて受付を行います。
紹介状、保険証をご持参ください。
紹介状、保険証をご持参ください。
紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない方
当院では、他の保険医療機関等からの紹介状をお持ちでない方および院内紹介のない方には、
初・再診料のほかに「選定療養費」をお支払いいただいております。
また、症状が安定し他の医療機関へ紹介させていただいた後、紹介状をお持ちにならずに再度当院をご受診された場合は、再診時選定療養費をご負担いただきます。
なお、令和4年10月1日より診療報酬一部改訂により、選定療養費が下記のとおり変更になります。
初・再診料のほかに「選定療養費」をお支払いいただいております。
また、症状が安定し他の医療機関へ紹介させていただいた後、紹介状をお持ちにならずに再度当院をご受診された場合は、再診時選定療養費をご負担いただきます。
なお、令和4年10月1日より診療報酬一部改訂により、選定療養費が下記のとおり変更になります。
令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から | |
初診時選定療養費 | 5,500円(税抜 5,000円) | 7,700円(税抜 7,000円) |
再診時選定療養費 | 2,750円(税抜 2,500円) | 3,300円(税抜 3,000円) |
⇒なお下記に該当する方は選定療養費をご負担いただく必要はありません。 ① 当院の他の診療科から院内紹介されて受診する方 ② 特定健康診断、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方 ③ 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診される方 ④ 外来受診から継続して入院した方 ⑤ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する方 ⑥ 治験協力者である方 ⑦ 災害による被害を受けた方 ⑧ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方 ⑨ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診など、患者さまの都合により受診する場合は認められません) |
選定療養費について
選定療養費制度とは、地域の医院・診療所と病院の機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行うこと」を目的として、厚生労働省により制定された制度です。